規約

平成23年4月1日制定

平成25年4月1日改定

平成27年4月1日改訂

近畿漢詩連盟規約

第1条(名 称)

本会は、近畿漢詩連盟と称する。

第2条(目 的)

本会は、全日本漢詩連盟の地区組織として、会員および加入団体の交流・親睦を図り、近畿地区(ここで近畿地区とは大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県をいう)における漢詩文化の研究、普及ならびに交流を行い、以って斯道の発展興隆に寄与することを目的とする。

第3条(会員および会費)

1.本会は、本会の目的に賛同する近畿地区に在住または在勤し、入会手続きをとり会費を納めた個人をもって会員とする。
ただし、地区以外の在住者で入会を希望する個人については、これを認める。

2.会費は、年間1,000円とする。

第4条(事 業)

本会は、その目的を達成するため下記の事業を行う。

一、総会、講演会・研修会の実施

二、機関紙の発行などによる会員相互の情報交換と詩作の研鑽、発表など。

三、会員相互の交流

四、各種文化祭の後援

五、その他、会の目的にふさわしい事業

第5条(役 員)

1.本会を運営するため、下記の役員を置く。

一、会長    1名

二、理事    若干名

三、幹事    若干名

四、監事    1名

五、事務局長  1名

2.その他、必要に応じ、顧問および相談役を置く。

第6条(役員の選出)

会長および役員の選任は理事会が推薦し、総会で選任する。

第7条(役員の任務)

役員の任務は下記の通りとする。

一、会長は、会を代表し会務を統括する。

二、理事は、理事会を構成し会長を補佐する。予算・決算等総会に諮る事項を審議する。なお、理事は、事務局長を補佐し、必要な役務を分担する。

三、幹事は、理事・事務局長を補佐し、役務のうち実務的な部分を分担する。

四、監事は理事会の会務執行を監査し、会計を監査する。

五、事務局長は、会の事務と会計を代表して行う。

第8条(役務の任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。また、都合により後任者として選任された役員の任期は前任者の残余期間とする。

第9条(総会および理事会)

1.総会は、会長が原則として年1回招集し、役員の選任、事業計画・事業報告、予算・決算の承認を行う。

2.理事会は、必要に応じて会長または理事の発議で開催する。

3.各会議で議決が必要な場合は、各々の出席者の過半数により決する。なお、同数の場合は、議長に一任する。

第10条(会計年度および費用の徴収)

1.本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

2.会の運営費用にあてるため、寄付金の申し出がある場合はこれを受け入れる。

3.会の運営上、行事費用が必要な場合は、その都度これを徴収する。

第11条(本部および事務連絡先)

本会の本部および事務連絡先は、事務局長宅に置く。

第12条(その他)

この規約に定めない事項については、理事会において協議して定める。

付則

第1条 この規約は、平成23年4月1日から施行する。

第2条 第6条の定めにかかわらず、設立第1期の会長および理事は、発起人会で選出する。

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